清須市は、平成17年7月7日に西春日井郡西枇杷島町と清洲町及び新川町の3町が合併し、その区域をもって市制を施行しました。
西枇杷島町・清洲町・新川町合併協議会においては、3町の議会の議員は、「市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項第1号」の規定を適用し、平成18年4月30日までの約10カ月間 引き続き清須市の議会の議員(総数46名)として在任すること。また、新市の議会の定数は24名(法定定数30名)とし、選挙区を設けないことが決められました。
合併後、平成18年4月23日に執行された最初の市議会議員一般選挙で、24名の議員が新しく選任されました。
さらに、平成21年10月1日には西春日井郡春日町と合併し、新「清須市」が誕生しました。
清須市・春日町合併協議会では、「市町村の合併の特例に関する法律第9条第1項第2号」の規定を適用し、清須市の議会の議員の在任期間に限り、引き続き清須市の議会の議員(総数36名)として平成22年4月30日まで在任することが決められました。
最近では、平成22年4月18日に執行されました市議会議員一般選挙で24名の議員が新しく選任されました。
[市議会]
市議会は、日本国憲法第93条により「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」とされ、地方議会は地方公共団体に必ず設置しなければならない機関です。
議会の議員は市民の直接選挙で選ばれ、議会は自らの代表である議員によって構成されます。
議会では、市民の意思を市政に反映させるため、市民生活に係る幅広い問題をきめ細かく審議し、市民生活の向上に努めています。
市長と議会は対等の立場に立って、市政が適切に運営されているか、広い視点から執行機関を監視し、市の意思を決定する議決機関です。
[議員定数]
議員の定数は地方自治法第91条の規定により、条例で定めることになっています。定数は人口に応じて定められていますが、条例で特に減少することができます。地方自治法による人口5万人以上10万人未満の市では上限定数が30人となっており、本市の議会議員の定数は24名と定めています。任期は4年です。
[議長と副議長]
議長と副議長は、議員の中から選挙により選出されます。議長は、議場の秩序を保持し、議事の整理をおこない、議会の事務を処理します。また、議会の外部に対する行為は全て議長の名をもっておこなわれるほか、儀礼的な代表権も有します。
副議長は、議長に事故があるときや諸般の事情により職務が取れないときに議長に代わってその職務を行います。
[議会の権限]
市議会には市民の代表として十分な活動ができるように、法律や条例に基づき多くの権限が与えられています。
| 種類 | 内容 |
| 議決権 | 条例の制定や改廃、予算の決定、一定額以上の契約の締結、市の重要な財産の取得又は処分など重要な問題を議決します。 |
| 選挙権 | 市議会の議長や副議長、選挙管理委員などを選挙します。 |
| 同意権 | 副市長、監査委員、教育委員会委員などを市長が任命するときは、議会の同意が必要です。 |
| 検査監査請求権 | 市の事務の執行状況について書類などにより検査したり、監査委員に監査を請求することができます。 |
| 調査権 | 市の事務について調査することができ、必要に応じて関係者の出頭や証言、記録の提出を請求することができます。 |
| 意見書提出権 | 市の公益に関する事務について、国会や関係行政庁、県などに対して意見書を提出することができます。 |
| 不信任議決権 | 議会と市長が対立して、解決が見出せない場合、最終判断を市民に求めるため、市長に対する不信任の議決を行うことができます。 |
| 請願受理権 | 受理された請願は、内容に応じて関係する委員会で慎重に審査を行います。 |
| 自律権 | 議会の独立性と自主性を確保するために議会内部の事柄については、自ら決めることができます。 |
[会派]
議員は個人で議会活動をしますが、市政について同じ考えや意見を持っている議員が集まって、それぞれのグループを作っています。これを会派といいます。
現在、市議会の中には4つの会派が登録されています。
[招集]
議会の招集は地方公共団体の長(市長)が招集します。議会の招集は「告示」により開会の7日前までに行われることになっています。(但し、急施を要する場合はこの限りではありません。)
[定例会]
定例会は、条例の定めるところにより、毎年4回開催されます。開催月については規則の定めにより3月、6月、9月、12月に開催します。
[臨時会]
市議会の議決が必要な事項があり、定例会では間に合わない場合、その事項を審議する為に臨時会を開くことができます。なお、議長から議会運営委員会の議決を経た場合、または、議員定数の4分の1以上の議員から臨時会の請求があった場合は、地方公共団体の長(市長)は必ず請求のあった日から20日以内に招集しなければなりません。
[市議会の原則]
市議会には、地方自治法や本市議会会議規則により色々な原則があります。代表的なものとして次のような原則があります。
| 種類 | 内容 |
| 定足数の原則 | 議員定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことはできません。 |
| 議事公開の原則 | 本会議は公開とします。 |
| 過半数議決の原則 | 市議会の議事は原則として出席議員の過半数で決定します。 |
| 会期不継続の原則 | 会期中に決まらなかった議案等はその会議が終わるとともに消滅し、次の会期に継続することはできません。 |
| 一事不再議の原則 | 市議会では一度議決された事件については、同一会期中は再び提出することはできません。 |
[本会議]
本会議は全議員により構成され議案等を審議し、議会の最終意思決定や、市政全般についての質問(一般質問)する会議です。原則として議員定数の半数以上の議員の出席が必要です。
[委員会]
委員会は議会の審議事項が複雑多岐化し、本会議では十分に審議、かつ能率的に調査・審査を行うことが困難になって行く傾向に対応し、本会議の下審査組織として議案、請願、陳情等を専門的立場から詳細かつ能率的に調査・審査を行い、委員会としての可否を決定し、その結果を本会議に報告する制度です。
[常任委員会]
本市には清須市議会委員会条例により、4つの常任委員会(総務委員会・福祉委員会・建設委員会・文教委員会)が設置されています。それぞれの所管に属する事項について調査・審査を行います。
| 常任委員会名 | 主な所管事項 |
| 総務委員会 (6名) |
(1)広報の編集発行に関すること
(2)企画調整に関すること (3)情報システムに関すること (4)行財政運営に関すること (5)消防・防災に関すること (6)交通・防犯に関すること (7)契約検査・管財に関すること (8)市民税・固定資産税に関すること (9)会計課の所管に関すること (10)監査委員の所管に関すること |
| 福祉委員会 (6名) |
(1)戸籍住民に関すること
(2)国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金に関すること (3)廃棄物・環境保全に関すること (4)農政・商工観光に関すること (5)社会福祉・障害者福祉・生活保護に関すること (6)介護保険・高齢者福祉に関すること (7)児童福祉に関すること (8)子育て支援・保育に関すること (9)成人保健・母子保健・介護予防に関すること (10)支所の所管に関すること |
| 建設委員会 (6名) |
(1)土木事業に関すること
(2)都市計画建築・街路公園に関すること (3)地域開発事業に関すること (4)下水道・都市下水路事業に関すること (5)水道事業に関すること |
| 文教委員会 (6名) |
(1)学校教育に関すること
(2)生涯学習・文化振興・スポーツに関すること (3)学校給食センターに関すること |
[特別委員会]
特別委員会は特定の調査・審査するために設置し、調査・審査が終了すると解散します。市議会には、現在、7つの特別委員会が設置されています。
| 特別委員会名 | 主な調査・審査事項 |
| 議会広報特別委員会(6名) | 「清須市議会だより」を作成することを目的とする。 |
| 議会改革推進等調査特別委員会(9名) | 議会活性化等の審議をすることを目的とする。 |
| 特定構造物改築対策特別委員会(8名) | (1)庄内川の特定構造物改築事業に関すること
(2)周辺の地域整備計画に関すること |
| 駅周辺開発推進対策特別委員会(8名) | (1)JR枇杷島駅周辺の開発に関すること
(2)名鉄新清洲駅周辺の開発に関すること (3)名鉄須ケ口駅周辺の開発に関すること (4)関係団体などの協議会の運営に関すること |
| 新川西部流域下水道対策特別委員会(8名) | (1)新川西部下水道事業に関すること
(2)周辺の地域整備計画に関すること |
| 斎苑等対策特別委員会(8名) | (1)火葬場建設に関すること
(2)周辺の地域整備計画に関すること |
| 給食センター建設等特別委員会(8名) | (1)給食センター建設に関すること
(2)周辺の地域整備計画に関すること |
[議会運営委員会]
議会運営委員会は円滑な議会運営を行うために運営上の諸問題についての協議、議会の会議規則・委員会条例等に関する事項、議長の諮問事項に関する調査を行い、議案・陳情などを審査する。また、議員間の連絡調整を図ることを目的に設置されています。
[請願・陳情とは]
請願とは、文字どおり国政、県政、市政について、市民の皆さんが直接市議会に意見や要望できる制度です。市議会議員の紹介のあるものを請願、紹介のないものを陳情と言います。
[提出方法]
(1)日本語を用いて、請願の趣旨、請願の項目、提出年月日、提出者の住所・氏名(法人の場合はその名称・代表者の氏名)を記載し、押印をして下さい。
(2)請願の内容が数件に分かれる場合は、別々の請願(陳情)書として提出して下さい。
(3)工事等の内容の場合は、その施工場所等を記載した略図を添付して下さい。
(4)署名簿は各自が住所・氏名を記載のうえ、はっきりと押印して下さい。
[提出の時期]
受付は、土、日、休日、年末年始等閉庁日を除く、平日の午前8時30分から午後5時まで議会事務局で受け付けております。議会定例会初日の1週間から2週間前に開催される議会運営委員会開催日の前日午後5時までに受理されたものを、議会運営委員会に諮り、その議会で審議します。
[審議の結果]
本会議での、請願及び議員提出議案になった陳情につきましては、結果を郵送で回答します。
[本会議]
本会議は誰でも自由に傍聴することができます。受付は当日、市役所4階・議会事務局で、住所・氏名・年齢を「傍聴人受付票」に記入し、先着順に入場できます。定員は30名です。傍聴するときには、守っていただく注意事項がありますので、係員の指示に従ってください。
[委員会]
委員会の傍聴は会議室の広さにより、委員長が傍聴できる人数を決定します。受付は当日、市役所4階・議会事務局で行ってください。
[傍聴者の心得]
傍聴人の守るべき事項は規則で次のとおり定めています。
(1)議場における言論に対して拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2)談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎ立てないこと。
(3)はち巻、腕章類をするなど、示威的行為をしないこと。
(4)帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により、議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5)飲食又は喫煙をしないこと。
(6)みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7)上記に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
[傍聴席に入ることができない者]
次に該当する方は傍聴席に入ることはできません。
(1)銃器、その他危険なものを持っている者。
(2)酒気を帯びていると認められる者。
(3)異様な服装をしている者。
(4)張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者。
(5)笛、ラッパ、太鼓、その他楽器の類を持っている者。
(6)前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者。